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法律*賃貸*長文
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1:
名無しさん
1月に引っ越しします。
今の契約会社は大東建託です。
大東建託は出る時に
部屋全部を綺麗にするから
お金が結構かかるらしいです(*_*)
お姉ちゃんの時は
38万円請求されたらしいです。
前に法律のテレビで
生活して出来るもの(壁の黄ばみなど)は
お金を払わなくていい
と言っていたんですが
何と言う名前の法律なんでしょうか。
法律に詳しくないので
わかる方
是非お願いします(>_2011-11-21 08:56:00 -
21:
名無しさん
借家法とか補修費に関する条文なんかあらへんしな
句読点の意味・使い方も知らんアホがええ加減な事言うなよw
品確法とか言う時点でアホ確定や
後で必死に調べて訂正しとるけどなw2011-11-21 23:48:00 -
22:
名無しさん
↑句点Wやろうに言われたないわ(笑)無知なアホは黙っとれ(笑)民法と借地借家法はまた別なんじゃ
2011-11-21 23:53:00 -
23:
名無しさん
何もそんな事言うてないやろww
主の問題が借家法のどの条文と関連するか説明してみろや2011-11-22 00:01:00 -
24:
名無しさん
民法と借地借家方は一般法と特別法の関係やねん? 民法の賃貸借だけで優先したら貸し主が損害がおきるねんで?そこで特別法で借地借家法で対等な感じにするてこと(^皿^)民法では606条2項あくまでも一般法や(^皿^)わかった?無知のW句点野郎
2011-11-22 00:05:00 -
25:
名無しさん
またアホ二人が絡んでるやん。うっとしいねん
2011-11-22 00:06:00 -
26:
名無しさん
主の問題言うとるやろ?
的外れな事ばかり言うなよwwスレ百回読めや
この場合は借家法なんか関係あらへん
消費者契約法10条に抵触する問題や
2011-11-22 00:11:00 -
27:
名無しさん
↑お前アホか(^皿^)消費者て借り主が有利になるやんけ(^皿^)民法はあくまでも消費者を優先になっとるねん(笑)借り主と貸し主が対等な関係するために特別法で借地借家に分野やないけ、もしタバコの焼け跡を着けたら民法では借り主が有利になるやろ?わかるか?クリーニングが大家が家賃として毎月受け取ってるからハウスクリーニング大家が持つのが平等にするのが特別法の借地貸家法や
2011-11-22 00:20:00 -
28:
名無しさん
句点W野郎今ごろググってるんか(笑)詳しいやったらすぐ反論しろよ
2011-11-22 00:27:00 -
29:
名無しさん
消費者契約法知らんみたいやなw
お前言うとる事めちゃくちゃやな?知ってる言葉並べただけかw
文章になってないやん
だから借家法と補修費請求の関連を説明しろって2011-11-22 00:28:00 -
30:
名無しさん
↑お前が話しズレてるねんで(^皿^)だからかいとるやろ(^皿^)ちゃんとよめや 民法606条の1項 消費者契約は民法な この主のケースの場合と場合となんにもかすってないで?
2011-11-22 00:36:00