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法律*賃貸*長文

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  • 1:

    名無しさん

    1月に引っ越しします。
    今の契約会社は大東建託です。
    大東建託は出る時に
    部屋全部を綺麗にするから
    お金が結構かかるらしいです(*_*)
    お姉ちゃんの時は
    38万円請求されたらしいです。
    前に法律のテレビで
    生活して出来るもの(壁の黄ばみなど)は
    お金を払わなくていい
    と言っていたんですが
    何と言う名前の法律なんでしょうか。
    法律に詳しくないので
    わかる方
    是非お願いします(>_

    2011-11-21 08:56:00
  • 2:

    名無しさん

    黄ばみやら払う義務ないで、それは管理会社が払うことになってる、壁に穴とかやったら話は変わるけどな管理費とかそのためにとられるねん、

    2011-11-21 17:47:00
  • 3:

    名無しさん

    >>1
    賃貸トラブルで検索してみ?いろんなサイトでてくるから
    黄ばみは黄ばみでもタバコの黄ばみはしはらわなあかんから気を付けて

    2011-11-21 19:03:00
  • 4:

    名無しさん

    ↑タバコの黄ばみは払わんでいい、部屋のクリーニングは管理会社がすることやから、修理しなあかんことは払わなあかんけどな、

    2011-11-21 19:18:00
  • 5:

    名無しさん

    ↑タバコは普通の生活じゃなくて、汚れると分かっててやってることだから支払い義務あるよ

    2011-11-21 19:34:00
  • 6:

    名無しさん

    ↑あるわけないやろ、生活で汚れるやつは払う義務はないの!風呂のあかもそうやしトイレもそう、だいだい黄ばみは管理会社がまた新しい人に貸すために張り替えする、汚れても汚れてなくてもな、支払い義務があるのは壁に穴をあけたり壊した場合や、

    2011-11-21 19:38:00
  • 7:

    名無しさん

    ↑経過年数によっては払わんでいいかもやけど、だいたいは支払い義務あるで

    2011-11-21 19:46:00
  • 8:

    名無しさん

    ↑なんのために管理費払ってるん、管理するだけじゃないねんで、管理費の中から安いクリーニングの業者とか自分で掃除したりしてるねんで?宅建で習ったけどタバコの汚れ程度は払う義務はない、それを言うたら台所の油汚れや風呂のあかやらいろんな請求が出来るようになる、あくまでも家主と借り主が平等になるように管理費て言うのを払うわけ、マンション買ったら修繕払うのと一緒、

    2011-11-21 20:03:00
  • 9:

    名無しさん

    なに、このスレチ(笑)主はその法律の名称を聞いてるんだけど

    2011-11-21 20:07:00
  • 10:

    名無しさん

    >>8
    普通の生活とわざと汚すのを一緒にしないでね。
    管理費ってのは廊下の電気や清掃なんかだしね。

    2011-11-21 20:08:00
  • 11:

    名無しさん

    ↑タバコも一緒吸うてたら汚れる(笑)管理費は廊下や共同部分だけじゃない、部屋出て行く時掃除も管理会社がクリーニング代を負担してるわけ、だから今マンションは管理会社がおるわけ、

    2011-11-21 20:14:00
  • 12:

    名無しさん

    みなさん色々ありがとうございます!
    煙草の黄ばみも払わなくていいとテレビでは弁護士さんが言っていました。
    請求された時に○○法(覚えていないです)を知っていますか?と尋ねれば払わなくてよくなると言っていたので(*_*)
    その法律の名前を知りたいです?

    2011-11-21 20:40:00
  • 13:

    名無しさん

    住宅品質確保法ちゃう

    2011-11-21 21:06:00
  • 14:

    名無しさん

    ↑間違えたわそれは買った場合やった、このケースの場合は借地借家法の関連やな、

    2011-11-21 21:13:00
  • 15:

    名無しさん

    ちなみに主が探しているのは法律ではないのでは?たぶんそれは『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』の事だと思いますよ

    2011-11-21 21:39:00
  • 16:

    名無しさん

    ↑何法て言うてるやん、 ガイドラインじゃないやろ?主の文章理解出来るか?

    2011-11-21 21:48:00
  • 17:

    名無しさん

    ↑あんまり意味が分からない人に言われたくないけど。『法律ではないのでは?』と断った上でガイドラインを紹介してますが…。逆にそんな法律があるなら、人を批判する前にその法律名を書いたらどうですかね。そんな法律が、あったらの話しですが…。

    2011-11-21 21:55:00
  • 18:

    名無しさん

    ↑だからかいとるやんけ、ちゃんと見なさい、

    2011-11-21 22:15:00
  • 19:

    名無しさん

    借地借家法のことだと思います。立場の弱い借主が不利にならないように定められています。それと、日常の汚れ(タバコのヤニ汚れも)は、管理費では無く、家賃に含まれる減価償却費として払っているので、退去時にクリーニング費用を払う必要はありません。

    2011-11-21 23:29:00
  • 20:

    名無しさん

    ↑そうやで、でも大家と借り主の場合は家賃やねんけど間に管理会社が入ったら管理費から払うことになるねんで、家賃あくまでも大家の行くし間の管理会社が負担するし管理会社もあんまり儲からんらしいで、

    2011-11-21 23:38:00
  • 21:

    名無しさん

    借家法とか補修費に関する条文なんかあらへんしな
    句読点の意味・使い方も知らんアホがええ加減な事言うなよw
    品確法とか言う時点でアホ確定や
    後で必死に調べて訂正しとるけどなw

    2011-11-21 23:48:00
  • 22:

    名無しさん

    ↑句点Wやろうに言われたないわ(笑)無知なアホは黙っとれ(笑)民法と借地借家法はまた別なんじゃ

    2011-11-21 23:53:00
  • 23:

    名無しさん

    何もそんな事言うてないやろww
    主の問題が借家法のどの条文と関連するか説明してみろや

    2011-11-22 00:01:00
  • 24:

    名無しさん

    民法と借地借家方は一般法と特別法の関係やねん? 民法の賃貸借だけで優先したら貸し主が損害がおきるねんで?そこで特別法で借地借家法で対等な感じにするてこと(^皿^)民法では606条2項あくまでも一般法や(^皿^)わかった?無知のW句点野郎

    2011-11-22 00:05:00
  • 25:

    名無しさん

    またアホ二人が絡んでるやん。うっとしいねん

    2011-11-22 00:06:00
  • 26:

    名無しさん

    主の問題言うとるやろ?
    的外れな事ばかり言うなよwwスレ百回読めや
    この場合は借家法なんか関係あらへん
    消費者契約法10条に抵触する問題や

    2011-11-22 00:11:00
  • 27:

    名無しさん

    ↑お前アホか(^皿^)消費者て借り主が有利になるやんけ(^皿^)民法はあくまでも消費者を優先になっとるねん(笑)借り主と貸し主が対等な関係するために特別法で借地借家に分野やないけ、もしタバコの焼け跡を着けたら民法では借り主が有利になるやろ?わかるか?クリーニングが大家が家賃として毎月受け取ってるからハウスクリーニング大家が持つのが平等にするのが特別法の借地貸家法や

    2011-11-22 00:20:00
  • 28:

    名無しさん

    句点W野郎今ごろググってるんか(笑)詳しいやったらすぐ反論しろよ

    2011-11-22 00:27:00
  • 29:

    名無しさん

    消費者契約法知らんみたいやなw
    お前言うとる事めちゃくちゃやな?知ってる言葉並べただけかw
    文章になってないやん
    だから借家法と補修費請求の関連を説明しろって

    2011-11-22 00:28:00
  • 30:

    名無しさん

    ↑お前が話しズレてるねんで(^皿^)だからかいとるやろ(^皿^)ちゃんとよめや 民法606条の1項 消費者契約は民法な この主のケースの場合と場合となんにもかすってないで?

    2011-11-22 00:36:00
  • 31:

    名無しさん

    消費者契約やなく消費者契約法やw
    お前、もう恥さらすなよww

    2011-11-22 00:39:00
  • 32:

    名無しさん

    ↑お前の負けや(笑)なんちゃて金融なん?無知は恥さらすだけやで(^皿^)

    2011-11-22 00:42:00
  • 33:

    名無しさん

    わろた
    所詮お前はDQN現場作業員

    2011-11-22 00:45:00
  • 34:

    名無しさん

    ↑お前ニートの中卒やろ(^皿^)消費者契約法の使い方もっと勉強しいや(^皿^) 消費者契約法と借地借家法の違いもわからんもんな(笑)

    2011-11-22 00:49:00
  • 35:

    名無しさん

    まぁ、ぐぐって調べとけよ
    理解できひんやろけどwww

    2011-11-22 00:55:00
  • 36:

    名無しさん

    消費者契約法やったら大家損害しまくりやん(笑)壁に穴開けても大家負担になるやん(笑)そうならんように借地借家法があって借り主が穴あけたら借り主が負担するやん(笑)民法よりもこの特別法が優先されるからね賃貸契約場合(笑) 売買のケースは消費者契約法を適用出来るけどな(^皿^)ほんまに無知は恥ずかしいな

    2011-11-22 00:58:00
  • 37:

    名無しさん

    借家法は借主を保護する法律やのにそんなわけないやろw
    なんも理解できてへんな

    2011-11-22 01:07:00
  • 38:

    名無しさん

    アホ同士いつまでやんねん?
    正確にはリアルアホとアホを相手にするアホやけどな(笑)

    2011-11-22 01:14:00
  • 39:

    名無しさん

    ↑ほんまにバカやね(^皿^)民法が借り主の保護するんですよ?それでは大家が損するから借地貸家法で大家と借り主の決めごとが出来たの、平等になるようにね、昔のケースやけどタバコ焦げあとつけた場合民法で争いしたらどうしても消費者の立場である人が裁判有利になるし大家が出て行けてなっても裁判では消費者が勝ったりした、それで借地借家法の特別法が優先するようになったわけ、

    2011-11-22 01:17:00
  • 40:

    名無しさん

    >>38
    もう相手しないで寝ます

    2011-11-22 01:20:00
  • 41:

    名無しさん

    消費者を守るだけやったら民法だけでいいやん(笑) 特別法なんかいらんやろ

    2011-11-22 01:22:00
  • 42:

    名無しさん

    ↑何かえらいモメてるな
    私は今年大東建託のマンション退去したけど、一円も請求されんかったよ。
    大東建託の物件は、退去時にめっちゃ請求くるって話は聞いてたから、入居時に不動産屋にめっちゃ確認した。昔はかなりめちゃくちゃな請求したり、法外な金額取ってたみたいやけど、今は全然そんな事ないみたいやわ。
    入居する時に契約書にある退去時の内容も全て読んだけど、一般的な管理会社と一緒で、日常生活の汚れ等の補修費は必要ナシやで。契約書もっかい見直してみた方がいいよ。

    2011-11-22 02:43:00
  • 43:

    名無しさん

    ↑それはとられへんよ、俺も何回も言うてるし?主は法律のことを聞いててん?どの法律にあてはまるか?民法でもいろんな分野もあるしな?

    2011-11-22 03:04:00
  • 44:

    名無しさん

    今大東建託に住んでて、旦那が大東建託勤務なんですが…
    法律とかはわからないけど、入居時に敷金礼金なく入った場合9万の請求
    払った場合は払わなくて出れたりするそうです。
    38万はぼったくられてると思います。
    何のためにその金額なのか詳しく追求した方がいいと思います。
    大東建託は結構法律違反だとか多いらしいので、払ったり払わなかったりと規定だとか関係ないそうなので、きっちり聞いた方がいいと思います。

    2011-11-22 03:40:00
  • 45:

    もめていますね(>_>42さんの言うとおり契約書もう一回読んでみます。

    2011-11-22 06:31:00
  • 46:

    名無しさん

    27日に市長選に行って、橋下さん投票して詳しい事聞いたらええねん!
    弁護士と違うから金はいらんやろ!個人の相談や?

    2011-11-22 06:33:00
  • 47:

    名無しさん

    借家法には主が求めているような細かい事は何も書かれていません。というか、そういう細かい部分について決めた物が存在しないのでトラブルが多発してます。そのため国交省が細かい部分を定めたガイドラインを作成したのがガイドラインの製作背景ですよ

    2011-11-22 07:20:00
  • 48:

    名無しさん

    主さん契約書の内容が違法文書がある場合はしたがわんでいいからね。

    2011-11-22 10:12:00
  • 49:

    名無しさん

    >>47お前は無知やねんからいいて(^皿^)ガイドラインなんて主なんにも言うてないし基本は法律からあるねん、法律のが細かいこといっぱいある。

    2011-11-22 17:24:00
  • 50:

    名無しさん

    ↑だから、どの法律の第何条に、部屋の黄ばみについて細かく書いてあるんですか?ちゃんと具体的に書いて教えて下さいね。
    あとガイドラインには、壁の黄ばみや畳の日焼け、水あたり部のカビなどの借り主や貸し主の責任分担について細かく書いてありますよ。一度見てみたらどうですか?

    2011-11-22 18:47:00
  • 51:

    名無しさん

    ↑法律のこと聞いてるのになんでガイドラインなってるねん、頭大丈夫か?主の文章から理解でけへんのか?弁護士も出てきて法律のこと聞いてるねんで(笑) トラブルのサイト聞いてないやんけ(^皿^)

    2011-11-22 18:54:00
  • 52:

    名無しさん

    ↑結局、説明出来ないわけでしょ。グダグダと、いらん能書きはいいから、どの法律の第何条にその条文が書いてあるのか教えて下さいよ。簡単でしょ。教えるだけでしょ。知ってるんでしょ。ちゃんと第何条と書き込みして教えて下さいね。

    2011-11-22 19:03:00
  • 53:

    名無しさん

    ↑だからかいとるやんけ(^皿^)ほんまに頭悪いな(笑)反対に聞くわそのガイドラインに法律の何法て書いてるんけ(^皿^)

    2011-11-22 19:13:00
  • 54:

    名無しさん

    まぁガイドラインて法律でもなんでもないから請求ができるし揉めごとが多くなってるねん(笑)ユッケの問題と一緒(^皿^)法律では606条の1項な裁判ではこれを基本にするから、特別法の借地借家法な、

    2011-11-22 19:46:00
  • 55:

    名無しさん

    素人の意見聞いても
    なんの説得力ないし
    主も専門のトラブルセンターみたいな無料のトコに行った方が早いよ。

    2011-11-22 20:38:00
  • 56:

    名無しさん

    説得力どころか>>54とかは単なる落書きやけどなw

    2011-11-22 20:55:00
  • 57:

    名無しさん

    ↑理解力ないだけやろ

    2011-11-22 20:56:00
  • 58:

    名無しさん

    落書きワロタ

    ほんまやな(笑)

    2011-11-22 21:08:00
  • 59:

    名無しさん

    昭和 また奴とやってんか?(笑)

    2011-11-22 22:23:00
  • 60:

    名無しさん

    ↑奴って?(笑)

    2011-11-23 01:28:00
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