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労働基準法?

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  • 1:

    名無しさん

    私は飲食店でパートとして2年ちょい働いてます。今日いきなり店主に今月いっぱいで辞めてもらおうと思ってると告げられました。別に辞めるのは構わないのですが、店側から解雇言い渡す時って最低でも1ヶ月前に言うもんやと以前聞いたことあります。パートの場合はそんなん関係ないんですかねぇ?

    2011-06-08 16:31:00
  • 41:

    自分もいろいろ調べたりしましたが解雇予告は1ヶ月前、あと書面での告知が普通みたいですね。自分の場合どうなるかわからないですし解雇予告されたのは今回初めてでわからないことだらけでしたが皆さんの知識お借り出来てよかったです。今日仕事帰り労基にいってきます。

    2011-06-10 08:26:00
  • 42:

    名無しさん

    どこの経営者も労基なんか誰も怖がってないよ?

    2011-06-10 09:45:00
  • 43:

    名無しさん

    一流企業、上場企業、一部の優良中小企業以外は労基なんてほとんど守ってない。
    現場仕事なんて一ヶ月休みなしとか即クビとかザラ。

    2011-06-10 09:51:00
  • 44:

    名無しさん

    もめてもいいけど、損するんは主やで。もらえるはずの給料も最低賃金にしたり、カットしたりしてくるよ。給料未払いの訴訟も知ってるけど裁判してもだいたい70%くらいにカットされて和解するんがほとんど。100%もらえるなんて思わん方がいいよ。今なら自分の働いた分の給料はもらえるんやろうけど、ごねたら給料カットされる可能性あるし、訴訟費用も少額訴訟でも何万かはかかるんやから訴えるだけど損。後、裁判負けても払わんやつは払わんで。差し押さえの手続きまでせんと払わんやつは払わん。その差し押さえの手続きするんも主やから。時間もむちゃくちゃかかるし。労力と金にまず見合わんよ。

    2011-06-10 10:15:00
  • 45:

    ある法律家から

    雇用主が労働基準監督署怖くない、解雇されたらサイチン(最低賃金)にされる?
    そのスレに対して補足させて頂きたい。雇用主側がいきなりに労働者の賃金に対してサイチンに出来る、される??
     雇用主は労働者が期待した様に、募集案内提示額に見合わない働き振りだからサイチンにするのは違法ではない。ただし、解雇前提でのサイチンや、いきなりのサイチンは出来ない。したら反対に労働者側に
    足元すくわれるだけ。サイチンは、その労働者の賃金をサイチンにするためになは、それらなりに相当なる根拠や証拠を準備し、かつ所轄労働基準監督署に出向き、署長に裁定を伺い、認定を頂かないとあきません。署長の
    ハンコなければ法的に無効です。そんな素人みたいな雇用主さんなら独断でワンマンでやりはるでしょうが、後々墓穴掘るのがセキノヤマでしょうな。プロはそんなヘタウチしません。
     雇用主が解雇した労働者に解雇予告手当て支払う必要なぜあるのか?雇用主は組織にその労働者がもういらないから、それなりの根拠があるから、法的基準似合うと感じたから、解雇権利主張しはる。それは権利だから、違法ではないが、解雇したならば、当然労働者側にも権利はある。雇用主に権利があり、労働者側には権利がないって法は何人たりとも権利はある。
    雇用主さんは、解雇という権利を主張したのだから、反対に労働者側も権利は主張出来る。 それが解雇予告手当ての請求権である。解雇予告手当て支払いが完済して初めて解雇は完全に遂行したわけであり、予告手当て未払いなら、まだ完全な解雇の遂行したわけではない。単なる解雇勧告したにすぎない。

    2011-06-10 15:44:00
  • 46:

    ある法律家から

    また裁判沙汰になれば、金掛かるに関する話出て来ましたので、補足させておきます。
    いわゆる(費用対効果)と法律家では言いますが、解雇された労働者がもし、3ヶ月以上の義務経歴なら、労働審判の費用は弁護士相談する料金であれ、労働者側にはまだ余るお金です。
    裁判にするには原告が労働者側のでしょうから、裁判レベルにまでなれば、もはや私の知る限りでは解雇予告手当てだけの訴訟額だけではない。被告人の雇用主さんは、8割方不利な
    条件で和解か敗訴が圧倒的でしたね。その裁判に至るまでには、原告は労働基準監督署に告発している経緯が存在するからには、被告人雇用主さんは、もはや今さら解雇予告手当て支払いだけ払うから、判事や原告が裁判費用から鑑みても
    済まない。民事裁判は敗訴側が支払うのが裁判条件ですわな。そのためには労働基準監督署で既成事実や状況証拠を準備する為にも、先見据えて
    労働基準監督署に告発するもんです。労働基準監督署は、国家機関でありオカミの、葵の御紋がある以上
    あまり甘く見ない方がよいかと。署の字は横目ハチダンですからね。

    2011-06-10 16:07:00
  • 47:

    ある法律家から

    夜働いてるから、労基法適用受けない?

    それに近いスレ見たので、補足させておきます。
    労基法には、と言いましょうが法に夜も昼もないです。夜という仕事だから働けば、労働者です。ただし、あなたが働く前に雇用主とどんな労働契約したかが問題。
    委託労働者なら話はガラリ変わります。いわゆる請負扱いなら、最低保障の収入だけで労基法は適用外であり、その他の法になります。特に夜の職業は様々ですが、非常に労働トラブルが多い、という世界である、そう思って働かないといけませ。
    給料がいいから、目先の収入に憧れかはわかりませんが、ある意味自己責任で行く構えを考えていてトントンです。夜の職業には労働契約書とか締結する店ありますか?二十歳なら自己責任でいかないとね。どうしても腑に落ちない労働問題生じたばあいには、
    弁護士雇い入れ、裁判する構えがあるぐらいの職業世界である、夜はそんな世界である、と認識しておく必要性がある世界です。不明な労働問題が生じた時には、ためらわず、働く前に頂いた書類や募集案内の書類があるなら、また給料明細があるなら準備して労働基準監督署に相談するのもよいかと。
    それでわかる事もあるかもしれません。夜は税金問題や給料カットとかあるようですが、働いた契約書内容によりかなり代わります。契約は口でも成立しますが証拠がない。そこは紙に書いて貰うか、音声録音等を日付けや場所、
    誰かも記録して吹き込んでおきましょう。icレコーダーは大事です。

    2011-06-10 16:38:00
  • 48:

    ある法律家から

    また、労働者側にも記します。
    中には、働き振りも悪く、廻りの労働者と同じ様に仕事しない、サボタージュばかり。。
    労基法は資本主義社会であり、その中で構成されてます。働かざる者は食うべからず、、
    雇用主は、人材が必要性あるから労働者を雇用している。雇用していただいたのなら感謝して当たり前ではないでしょうか?
    人が同じように賃金もらって、人が出来ている同じ仕事で、人並みに出来ない??それでは一人前の、募集案内賃金出せませんよ?とどこの社長さんならそう考えたくなるらませんか?
    真面目に働いていたなら、廻りと空気乱さず、人並みに手が些か遅くても、その労働者さんの努力は廻りや雇用主さんは見ています。
    判るものです。雇用主の要求通りに働き振りも、不真面目であり、勤怠も悪いようではあきません。そんな労働者さんは仮に解雇されたら労基法をタテに労働基準監督署のドア叩くのでしょうが、
    監督署は最初はフンフンと話は聞きます。仕事やから。ただし監督署も必ず本人だけの話は聞きません。廻りや雇用主さんや必要性ある人らから、詳しく解雇になる経緯を調査します。会社に行きますから。
    労働者側にもあきらかな不利条件あれば、監督官は判断し解雇が妥当か否か、懲戒解雇が相応しいのか聞きます。ましてや弁護士なら尚更ですね。

    2011-06-10 17:12:00
  • 49:

    ある法律家から

    ↑それこそサイチンに治された上で、監督署は解雇予告手当てを出す事もあります。判例にあります。
    監督署側が、サイチンの必要性あり、と判断する可能性はあります。解雇予告欲しさに悪い悪用した労働者なら。

    2011-06-10 17:17:00
  • 50:

    名無しさん

    ちゃんと労働基準法を守ってる会社は本当に少ない。私もアルバイトで朝から夜まで通し勤務とか15連勤とかしてたけど、何も保証されてなかったし、深夜手当ても付いてない所やった。辞める時に貰えるもんは貰おうと労基に電話したけど担当の人から「間違いなくあなたは申請したら未払金は貰えるがその会社から不利な立場に追いやられると思いますよ」って言われた。当たり前を守ってない会社が悪いはずやのに世の中おかしいわ。

    2011-06-10 17:46:00
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