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労働基準法?

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  • 1:

    名無しさん

    私は飲食店でパートとして2年ちょい働いてます。今日いきなり店主に今月いっぱいで辞めてもらおうと思ってると告げられました。別に辞めるのは構わないのですが、店側から解雇言い渡す時って最低でも1ヶ月前に言うもんやと以前聞いたことあります。パートの場合はそんなん関係ないんですかねぇ?

    2011-06-08 16:31:00
  • 2:

    名無しさん

    一ヶ月分の給料はもらえるよ?労働基準法で決まってるで?俺の元カノが主さんと同じように今日で辞めてって言われた時に給料の二ヶ月分取ってきたったけどね?政治結社の名刺は使ったけど?

    2011-06-08 18:06:00
  • 3:

    回答ありがとうございます。それって適応されるとしたら解雇理由にもよりますか?25日締めで月末払いなので今月の給料は確実ですが次の1ヶ月分も取れるってことですか?

    2011-06-08 18:39:00
  • 4:

    名無しさん

    社員とバイトの違い分かってないわ。
    パートでは無理ですよ。 電話して聞いてみ。

    2011-06-08 18:43:00
  • 5:

    名無しさん

    ↑パートとでもアルバイトでも正社員でも一ヶ月分の給料は保証されてるよ?よく勉強してから物事言いや?俺は労働基準局に確認してるからな?

    2011-06-08 18:50:00
  • 6:

    名無しさん

    パートでも守られてる。1ヶ月前に解雇予告しな、解雇予告手当として給与1ヶ月分が保証される。1ヶ月前に言われたら、雇用保険かけてたら失業保険が会社都合での退職になるから、手続き後すぐに貰える。ちなみに半年以上勤めててフルタイムパートなら、有給も保証される。
    別に脅さんでも、一度権利を主張して、無理なら労働基準監督署に行けばいい。

    2011-06-08 18:53:00
  • 7:

    名無しさん

    主さんパートでも法的には一ヶ月分はもらえるけど…個人事業主とかは払わん方が多いよ?>>4みたいに法律も知らん人多いからね?

    2011-06-08 18:58:00
  • 8:

    名無しさん

    >>6ちゃん 俺別に脅して二ヶ月分貰ったわけちゃうぞ?勘違いしたらあかんよ?

    2011-06-08 19:03:00
  • 9:

    名無しさん

    なんで主はクビなったん??

    2011-06-08 19:06:00
  • 10:

    名無しさん

    労基なんかなんの権限もないから注意しかしてくれへんよ?

    2011-06-08 19:09:00
  • 11:

    フルタイムではないから難しいかもですね。五時間しか働いてないし。個人経営で保険も何もなしで交通費が1ヶ月で2千円。もし私にも権利あるんだったら1ヶ月前に解雇告知やったら私の場合、先月25日くらいにはされとかんといけないですよね。言われたの今日やし。辞めるのはほんま別に構わないけどそれが納得いかないですね。

    2011-06-08 19:11:00
  • 12:

    名無しさん

    労基に行かれるだけで普通は嫌がるよ。助成金とかストップかかったりするし。私は労基から話してもらって少額訴訟も視野に入れてるって話したら解雇予告手当もらった。自主退職扱いから会社都合にも変更してもらえたし。
    主は呼び方はパートやけど扱いはアルバイトになってない?週に何日出勤してた?

    2011-06-08 19:34:00
  • 13:

    週四出勤で五時間労働で二年ちょい働いてます。締日までだいたい二週間前の解雇告知です。パート募集で入ったのでアルバイト扱いかどうかはわかりません?
    解雇理由はこの二年仕事面での成長がなかったからというかこの仕事合ってないと思う的なこと言われました。私は自分でも完璧に出来てないって自覚しながらも努力はしてました。でもそれを見ようともされなかったですね。古株二人いますが仕事のしかたも違った。片方は○○しろ、もう片方は自分の持ち場戻れ、なんしバラバラでした(笑)自分の仕事をしながらも他の持ち場も見なさいと言われたらその通りにしてました。でも別の日になると余計なことするなとか言われてギャーギャー喚かれてました(笑)自分から辞めるのは逃げになるし今日予告されるまでがんばってきたつもりです。愚痴っぽくなり長々とすみませんでした。

    2011-06-08 19:55:00
  • 14:

    名無しさん

    主さん こんなところで相談してもなんの解決もでけへんよ?解雇料は主さんが1日いくらもらってたか知らんけど…1日もらってた金×30=○から?

    2011-06-08 20:16:00
  • 15:

    名無しさん

    2年も働いてたのにそんな辞めさせられ方…嫌やなぁ…仕事やから仕方ないにしてももう少し配慮あっても良かった気がするけど

    2011-06-08 20:27:00
  • 16:

    ◆L4qzN/BrGw

    >>13書類用意して有給休暇全部使いや☆

    2011-06-08 20:34:00
  • 17:

    もうたぶん私が努力しようが何しようがとりあえず気にくわんかったんやと思います(笑)私以外はおばちゃん?というかおばあさん?世代の人ばっかりやったし自分が言うたこと忘れてギャーギャー喚いてるんかなと思ってました(笑)今までは納得いかない注意も反論せず我慢して過ごしてきましたが最後には全部吐き出すつもりです☆んでもし1ヶ月分取れるなら取って次の職場決まったらまたいちから頑張ろうと思います!
    とりあえず労基に相談するだけしてみます。

    2011-06-08 20:54:00
  • 18:

    名無しさん

    1ヶ月前に言われるか20日前に言われるかの違いなだけじゃない?
    たった10日の違いだけで労基とか行くだけめんどくさいわ?

    2011-06-08 20:57:00
  • 19:

    名無しさん

    パートも、れっきとした社員なんで労基や労働組合に相談したらぃぃです。必ず今より良い返事が返ってきます

    2011-06-08 21:09:00
  • 20:

    名無しさん

    今は政治結社の名前だしただけでも逮捕されるよ!

    2011-06-08 21:15:00
  • 21:

    確かにめんどい。でもこのままあっさり引き下がるよりかはやるだけのことをやってみたいなと思いまして。。

    2011-06-08 21:28:00
  • 22:

    名無しさん

    >>21
    頑張って!

    2011-06-08 22:07:00
  • 23:

    名無しさん

    >>20さん よう知ってるやん?でも名前出しただけでは逮捕されへんよ?名刺切ったら捕される時あるだけや?俺 名刺切って二ヶ月分取った時は相手が病院の医院長で布施警察の所長まで出てきたし弁護士も出てきたけど逮捕されずや?ようはやり方次第って事や?

    2011-06-09 09:29:00
  • 24:

    ある法律家から

    順を追って項目別にご説明させて頂きます。
    (法の位置付けとその役所機関名称と所属官庁)
    労働基準法とは日本国憲法にある6つの内の、私法という法の1つであり、労働法という法を構成する1つの法である。労働安全規則法や労働派遣法等もありますが、それを司っている
    所轄官庁は厚生労働省です。その法に基づいて、労働者や雇用主の監督等、行政執行や司法執行をする役所機関を労働基準監督署と言います。

    2011-06-09 12:14:00
  • 25:

    名無しさん

    ↑頭いいのは分かるけど、何を伝えたいのか さっぱり分からん

    2011-06-09 12:39:00
  • 26:

    名無しさん

    >>23さん
    ただ院長にも非が有るから事を大きくしたく無くて丸く治めただけやろ!
    やり方次第って言うか被害届を出せば間違いなく威圧行為と見なされ間違いなく逮捕される行為やから!
    したっぱのアホか知らんけど名刺なんか出さんでも話しなんかいくらでも出来るやろ!
    そんな事でいちいち名前出してたらいつかパクられるで!

    2011-06-09 12:44:00
  • 27:

    ある法律家から

    No.2
    雇う側を雇用者側あるいは雇用主、使用者側といいます。働く側を労働者と言います。
    (労働条件の明示 労基法15条)
    雇い主は労働者を雇用すりに当たり、先に労働条件等を書面にて法により定めてある必至項目は必ず
    労働者側に交付しなければならない。必至項目はa賃金 b就労場所 c就労時間 d時間外手当て e休日 f業務内容や労働者の身分等 その他ありますが最低限これだけは義務付けされてます。

    2011-06-09 13:21:00
  • 28:

    ある法律家から

    No.3 
    (労働条件等に付随した賞罰規定あるいは懲戒内容)
    雇用主が労働者を解雇したり、減給したり、降格したり、出勤停止したり出来るのは、この内容があるから。
    雇い主は、労働者を雇い入れ条件等に必ずこれらを言及してきます。
    (解雇権と仕の試みにある社員)
    雇用主は労働者を雇い入れした日(採用されたる日から)から14日間は、採用した労働者の適性や採用条件等に適合しているか、組織に相応しい労働者か、履歴書内容通りの人物であるかなどを見極める期間を、仕の試みにある社員期間といいます。
    採用されたる日から14日間は、解雇権があります。

    2011-06-09 13:40:00
  • 29:

    名無しさん

    ごめん、必要な対処法が知りたいんであって、辞書から抜粋したような知識誰も望んでないで。

    2011-06-09 14:22:00
  • 30:

    名無しさん

    いらん。消えろ。
    というこっちゃ

    2011-06-09 15:04:00
  • 31:

    名無しさん

    飲食店とかって深夜手当てついてない所多いよなぁ…夜メインの居酒屋は別にして

    2011-06-09 15:05:00
  • 32:

    いや、何気に勉強になりました。そえば時間外手当てとか一切なかったですね。パートだからかな?15分〜30分くらい過ぎることしょっちゅうでした。出ないとわかった上やし気にしてなかったです。

    2011-06-09 17:09:00
  • 33:

    ある法律家から

    No.4
    (解雇を宣告された時)
    雇用主から突然、解雇と言われた場合には慌てずに、冷静に雇用主に対して 社長からの意見であるのか、本当に解雇されたのか、 いつされたのか、解雇されたのかを
    証明する為に(解雇通知書)を頂きしょ。雇用主がこれを
    拒否した場合には、携帯で会話のやり取りを記録しましょう。云われのない解雇なら民事裁判扱い、
    いわゆる不当解雇だから、地位保全の申し立てが必要。これは労基署の管轄ではない。また解雇わ認めて受け入れれるならば、後は20条に基づいて30日分を請求したらよい。
    もし、雇用主が解雇予告手当ての支払いを拒否した場合は、労基署に行けばよい。就労場所や給料支払いされていた場所が、管轄監督署になります。

    2011-06-09 17:18:00
  • 34:

    ある法律家から

    No.5 
    ただし、労働者に責任に帰すべき事があり、例えば職場内での盗みや横領、着服等の刑法にていしや抵触し。刑事告訴され
    起訴されれば、懲戒解雇になり、解雇予告手当ては除外されます。
    監督署が懲戒解雇を認定するのですが、セクハラやパワハラ、乱闘騒ぎで業務妨害、会社の地位を
    脅かす威圧行為や会社名を悪用しての事件や損害も含まれる。会社側が労働者を懲戒解雇したい
    場合は、所轄労働基準監督署に申請し、さの認定をもらわないと通常解雇になります。労働基準監督署には
    逮捕権や捜査権がある監督官がおり、彼らは雇用主あるいは労働者が労働法に関わる
    犯罪を立件する権利が国から認めてられてます。

    2011-06-09 17:33:00
  • 35:

    ある法律家から

    No.6
    また悪質な雇用主側に
    37条にある時間外手当て等の未払いや、罰則としての罰金制度を
    労働契約書の段階で、約束させたりした場合は無効となり、勧告対象になります。労働基準監督署がまだ優しく単なる
    行政指導の感じなら、素直に従うべきである。これに無視し、舐めてかかり、放置し、出頭に従わないならば、彼らは
    裁判所から家宅捜査する臨検できる令状を発します。こうなればもはや
    書類送検されます。後は取り調べ検事と話合いになります。裁判になればもはや
    雇用主側には勝ち目ないです。裁判官の心証悪くなりますからね

    2011-06-09 17:48:00
  • 36:

    ある法律家から

    No.7
    (金品の返還)
    労働者が退職の意思表示を為したる時は、14日前にその意思表示をしなければならない。また雇用主は
    労働者からの退職の意思を相当な理由もないのに、留保してはダメです。雇用主側が退職の意思表示を黙殺した場合は、書き留めにより、
    送達するか、裁判所に公示送達してもらう手がありますよ。仮に労働者側に会社に対する負債や借りた金銭があるにせよ、退職の意思表示を、
    損害してはなりません。働く約束期間内だから、その間に辞めれば給料半額にしてやる!とか罰則規定の禁止に触れます。従って労働者が退職した時は、
    雇用主は、その労働者の給料を、給料支払い日に支払うとよくありますが、ダメです。退職したら労働基準法では、7日以内に支払い義務付けされてます。
    また同様に労働者側も会社側から借りた物品や金品等は返さないとあきません。退職してから7日経過しても支払いなきは、その給料に法定金利を付与できますよ。

    2011-06-09 19:53:00
  • 37:

    ある法律家から

    No.8
    (解雇予告手当て金の減額
    解雇予告手当ては、雇用主が10日後に解雇と言われたら、請求権は20日分
    雇用主が20日後に解雇と言われたら、請求権は10日分となります。
    (平均賃金算出方法)
    労災や解雇予告手当て金の算出には、(平均賃金)が使わされます。採用されたる日から3ヶ月以上は、暦の歴通りに日数を、カウントします。そして給料からの
    控除額を全て差し引いた総合支給額を基本にして、解雇された日より1日差し引いた日数を算出し総合日数をカウントします。その間に支給された総合支給額をも算出し、その額を総合日数で割ります。それが平均賃金算出方法です。
    また3ケ月未満の方は少し違い、算出方法はたくさんありますが、給料明細がない場合は、その労働者の契約日当をはっきりさせ、残業手当ても不明ならば、監督署は賃金台帳からその同じ配置労働者らを参考にして算出します。多い額を
    採用します

    2011-06-09 20:14:00
  • 38:

    名無しさん

    主に関係ない内容をダラダラ書くのはいらないんじゃない?主は6月8日に月末解雇を言われたから『1ヶ月前にいってもらってないので7日分のお給料いただけますか?』と、まず言ってみれば?それに渋るようなら『労基に相談しなくてはならなくなりますが…』と言ってみて。

    2011-06-09 22:38:00
  • 39:

    名無しさん

    みんな難しい言葉使っていろんな事書いてるけど…知識だけで実際誰もそんな事した事ない子ばっかりが頭でっかち話してるだけやん?

    2011-06-09 23:00:00
  • 40:

    名無しさん

    38さん、労基には水面下で内密に動くべし。先に相手側に意図悟られると、後々
    つまづいた場合に会社と話こじれるよ。先に労働基準監督署で会社名を伏せた
    上で、解雇の経緯や解雇予告手当て額等の法的根拠を先に
    監督官から聴いておいてから、会社側がゴネて払わないとなった場合に速やかに監督官に連絡し、
    監督署対会社の話になる様に運ぶのが、司法機関の動かし方です。最初から会社側に
    カマシ入れたところで、効果あるのは最初だけ。ゴネられた場合に備えて始めに、法的根拠の話を確実に把握しておくことが、大事。これは専門的には裏取り、と言います。
    万一、ゴネられても相手側に心理的圧力を仕掛け、出させるようにするのが行政機関であり、司法機関でもあるのが労働基準監督署です。ゴネて払わない雇用主なら、監督署の最後のしゅだんは、俗称 伝家の宝刀抜く つまり労働犯罪として、口で説いても理解力ない雇用主には必殺の刑事告訴事件にあなたがすれば、監督署は特別司法警察員として、捜査に
    踏み切り、優しい行政機関機関から怖い司法警察になります。会社側には災厄にはそうなりうりますよ?かまわないの?うちはハッタリやないよ?と匂わせてこそ心理効果が味の素みたいに少しで
    聴くわけです。すんなり出す会社側ならよいのですが。

    2011-06-09 23:27:00
  • 41:

    自分もいろいろ調べたりしましたが解雇予告は1ヶ月前、あと書面での告知が普通みたいですね。自分の場合どうなるかわからないですし解雇予告されたのは今回初めてでわからないことだらけでしたが皆さんの知識お借り出来てよかったです。今日仕事帰り労基にいってきます。

    2011-06-10 08:26:00
  • 42:

    名無しさん

    どこの経営者も労基なんか誰も怖がってないよ?

    2011-06-10 09:45:00
  • 43:

    名無しさん

    一流企業、上場企業、一部の優良中小企業以外は労基なんてほとんど守ってない。
    現場仕事なんて一ヶ月休みなしとか即クビとかザラ。

    2011-06-10 09:51:00
  • 44:

    名無しさん

    もめてもいいけど、損するんは主やで。もらえるはずの給料も最低賃金にしたり、カットしたりしてくるよ。給料未払いの訴訟も知ってるけど裁判してもだいたい70%くらいにカットされて和解するんがほとんど。100%もらえるなんて思わん方がいいよ。今なら自分の働いた分の給料はもらえるんやろうけど、ごねたら給料カットされる可能性あるし、訴訟費用も少額訴訟でも何万かはかかるんやから訴えるだけど損。後、裁判負けても払わんやつは払わんで。差し押さえの手続きまでせんと払わんやつは払わん。その差し押さえの手続きするんも主やから。時間もむちゃくちゃかかるし。労力と金にまず見合わんよ。

    2011-06-10 10:15:00
  • 45:

    ある法律家から

    雇用主が労働基準監督署怖くない、解雇されたらサイチン(最低賃金)にされる?
    そのスレに対して補足させて頂きたい。雇用主側がいきなりに労働者の賃金に対してサイチンに出来る、される??
     雇用主は労働者が期待した様に、募集案内提示額に見合わない働き振りだからサイチンにするのは違法ではない。ただし、解雇前提でのサイチンや、いきなりのサイチンは出来ない。したら反対に労働者側に
    足元すくわれるだけ。サイチンは、その労働者の賃金をサイチンにするためになは、それらなりに相当なる根拠や証拠を準備し、かつ所轄労働基準監督署に出向き、署長に裁定を伺い、認定を頂かないとあきません。署長の
    ハンコなければ法的に無効です。そんな素人みたいな雇用主さんなら独断でワンマンでやりはるでしょうが、後々墓穴掘るのがセキノヤマでしょうな。プロはそんなヘタウチしません。
     雇用主が解雇した労働者に解雇予告手当て支払う必要なぜあるのか?雇用主は組織にその労働者がもういらないから、それなりの根拠があるから、法的基準似合うと感じたから、解雇権利主張しはる。それは権利だから、違法ではないが、解雇したならば、当然労働者側にも権利はある。雇用主に権利があり、労働者側には権利がないって法は何人たりとも権利はある。
    雇用主さんは、解雇という権利を主張したのだから、反対に労働者側も権利は主張出来る。 それが解雇予告手当ての請求権である。解雇予告手当て支払いが完済して初めて解雇は完全に遂行したわけであり、予告手当て未払いなら、まだ完全な解雇の遂行したわけではない。単なる解雇勧告したにすぎない。

    2011-06-10 15:44:00
  • 46:

    ある法律家から

    また裁判沙汰になれば、金掛かるに関する話出て来ましたので、補足させておきます。
    いわゆる(費用対効果)と法律家では言いますが、解雇された労働者がもし、3ヶ月以上の義務経歴なら、労働審判の費用は弁護士相談する料金であれ、労働者側にはまだ余るお金です。
    裁判にするには原告が労働者側のでしょうから、裁判レベルにまでなれば、もはや私の知る限りでは解雇予告手当てだけの訴訟額だけではない。被告人の雇用主さんは、8割方不利な
    条件で和解か敗訴が圧倒的でしたね。その裁判に至るまでには、原告は労働基準監督署に告発している経緯が存在するからには、被告人雇用主さんは、もはや今さら解雇予告手当て支払いだけ払うから、判事や原告が裁判費用から鑑みても
    済まない。民事裁判は敗訴側が支払うのが裁判条件ですわな。そのためには労働基準監督署で既成事実や状況証拠を準備する為にも、先見据えて
    労働基準監督署に告発するもんです。労働基準監督署は、国家機関でありオカミの、葵の御紋がある以上
    あまり甘く見ない方がよいかと。署の字は横目ハチダンですからね。

    2011-06-10 16:07:00
  • 47:

    ある法律家から

    夜働いてるから、労基法適用受けない?

    それに近いスレ見たので、補足させておきます。
    労基法には、と言いましょうが法に夜も昼もないです。夜という仕事だから働けば、労働者です。ただし、あなたが働く前に雇用主とどんな労働契約したかが問題。
    委託労働者なら話はガラリ変わります。いわゆる請負扱いなら、最低保障の収入だけで労基法は適用外であり、その他の法になります。特に夜の職業は様々ですが、非常に労働トラブルが多い、という世界である、そう思って働かないといけませ。
    給料がいいから、目先の収入に憧れかはわかりませんが、ある意味自己責任で行く構えを考えていてトントンです。夜の職業には労働契約書とか締結する店ありますか?二十歳なら自己責任でいかないとね。どうしても腑に落ちない労働問題生じたばあいには、
    弁護士雇い入れ、裁判する構えがあるぐらいの職業世界である、夜はそんな世界である、と認識しておく必要性がある世界です。不明な労働問題が生じた時には、ためらわず、働く前に頂いた書類や募集案内の書類があるなら、また給料明細があるなら準備して労働基準監督署に相談するのもよいかと。
    それでわかる事もあるかもしれません。夜は税金問題や給料カットとかあるようですが、働いた契約書内容によりかなり代わります。契約は口でも成立しますが証拠がない。そこは紙に書いて貰うか、音声録音等を日付けや場所、
    誰かも記録して吹き込んでおきましょう。icレコーダーは大事です。

    2011-06-10 16:38:00
  • 48:

    ある法律家から

    また、労働者側にも記します。
    中には、働き振りも悪く、廻りの労働者と同じ様に仕事しない、サボタージュばかり。。
    労基法は資本主義社会であり、その中で構成されてます。働かざる者は食うべからず、、
    雇用主は、人材が必要性あるから労働者を雇用している。雇用していただいたのなら感謝して当たり前ではないでしょうか?
    人が同じように賃金もらって、人が出来ている同じ仕事で、人並みに出来ない??それでは一人前の、募集案内賃金出せませんよ?とどこの社長さんならそう考えたくなるらませんか?
    真面目に働いていたなら、廻りと空気乱さず、人並みに手が些か遅くても、その労働者さんの努力は廻りや雇用主さんは見ています。
    判るものです。雇用主の要求通りに働き振りも、不真面目であり、勤怠も悪いようではあきません。そんな労働者さんは仮に解雇されたら労基法をタテに労働基準監督署のドア叩くのでしょうが、
    監督署は最初はフンフンと話は聞きます。仕事やから。ただし監督署も必ず本人だけの話は聞きません。廻りや雇用主さんや必要性ある人らから、詳しく解雇になる経緯を調査します。会社に行きますから。
    労働者側にもあきらかな不利条件あれば、監督官は判断し解雇が妥当か否か、懲戒解雇が相応しいのか聞きます。ましてや弁護士なら尚更ですね。

    2011-06-10 17:12:00
  • 49:

    ある法律家から

    ↑それこそサイチンに治された上で、監督署は解雇予告手当てを出す事もあります。判例にあります。
    監督署側が、サイチンの必要性あり、と判断する可能性はあります。解雇予告欲しさに悪い悪用した労働者なら。

    2011-06-10 17:17:00
  • 50:

    名無しさん

    ちゃんと労働基準法を守ってる会社は本当に少ない。私もアルバイトで朝から夜まで通し勤務とか15連勤とかしてたけど、何も保証されてなかったし、深夜手当ても付いてない所やった。辞める時に貰えるもんは貰おうと労基に電話したけど担当の人から「間違いなくあなたは申請したら未払金は貰えるがその会社から不利な立場に追いやられると思いますよ」って言われた。当たり前を守ってない会社が悪いはずやのに世の中おかしいわ。

    2011-06-10 17:46:00
  • 51:

    名無しさん

    50さん、焦る必要性はないです。労働基準監督署で未払い賃金は確保できる確信は持てたはずです。
    今やるべきではない。証拠は多い程相手側には不利なります。やる時期はあなたが辞める必要性を感じた時です
    辞める1ケ月当たりに労働基準監督署で再度相談し、会社にはまだ内密にしましょう。何もかも準備できてから、労働基準監督署を味方にしつつ、会社側に宣戦布告しましょう。
    会社には労働基準からあえて、あなたが在籍したまま介入させるのです。労働基準監督署に告発した事から不利な立場に追いやられた、ならば好都合ですね。
    職場ではあってはならない事です。音声や日記等に記録して証拠保全しておきましょう。後々に被告人雇用主が罪状認否あるないで、明らかに会社は不利なります。
    焦らず、民事裁判は血の出ない戦争  弾薬(証拠保全)をため、味方(労働基準監督署)を引きつけ、戦う日を腹で潜めつつ、勤務して下さい。あなたが労働基準監督署に会社にあなたの名前がバレていいとなれば、あなたに味方するはず。
    いま、あなたが辞めたくないならば、時期を待つべき。(焦る乞食は貰いがすくない、餅は乞食に焼かせ、鯛は殿様に焼かせよ。)昔の人は良い事いいましたね。

    2011-06-10 18:12:00
  • 52:

    名無しさん

    なんか法律オタクおるな?アホちゃう?

    2011-06-10 18:26:00
  • 53:

    名無しさん

    まぁ、俺はおかんの乳吸うた事あるけどな

    2011-06-10 18:32:00
  • 54:

    名無しさん

    机上の理論やな。未払いは実際にはある程度カットして和解するんがほとんど。ましてや働いてない分までもらえるほど甘くはないよ。実際、労基もいい加減で相手方の会社と連絡とって〜ってやっても何ヵ月もやり取りしてそれから訴訟するやからむちゃくちゃ時間かかるよ。今月いっぱいってことならまだ時間たくさんあんねんからとっと次の職探したらいいやん。

    2011-06-10 19:27:00
  • 55:

    名無しさん

    54さん、未払い カット 和解と記してますが、それはどのような場所や、どのような時点で成りうりますか?お答え下さい

    2011-06-10 19:47:00
  • 56:

    名無しさん

    ある法律家さん大変勉強なりました

    2011-06-11 20:04:00
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