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労働基準法?

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  • 1:

    名無しさん

    私は飲食店でパートとして2年ちょい働いてます。今日いきなり店主に今月いっぱいで辞めてもらおうと思ってると告げられました。別に辞めるのは構わないのですが、店側から解雇言い渡す時って最低でも1ヶ月前に言うもんやと以前聞いたことあります。パートの場合はそんなん関係ないんですかねぇ?

    2011-06-08 16:31:00
  • 37:

    ある法律家から

    No.8
    (解雇予告手当て金の減額
    解雇予告手当ては、雇用主が10日後に解雇と言われたら、請求権は20日分
    雇用主が20日後に解雇と言われたら、請求権は10日分となります。
    (平均賃金算出方法)
    労災や解雇予告手当て金の算出には、(平均賃金)が使わされます。採用されたる日から3ヶ月以上は、暦の歴通りに日数を、カウントします。そして給料からの
    控除額を全て差し引いた総合支給額を基本にして、解雇された日より1日差し引いた日数を算出し総合日数をカウントします。その間に支給された総合支給額をも算出し、その額を総合日数で割ります。それが平均賃金算出方法です。
    また3ケ月未満の方は少し違い、算出方法はたくさんありますが、給料明細がない場合は、その労働者の契約日当をはっきりさせ、残業手当ても不明ならば、監督署は賃金台帳からその同じ配置労働者らを参考にして算出します。多い額を
    採用します

    2011-06-09 20:14:00
  • 38:

    名無しさん

    主に関係ない内容をダラダラ書くのはいらないんじゃない?主は6月8日に月末解雇を言われたから『1ヶ月前にいってもらってないので7日分のお給料いただけますか?』と、まず言ってみれば?それに渋るようなら『労基に相談しなくてはならなくなりますが…』と言ってみて。

    2011-06-09 22:38:00
  • 39:

    名無しさん

    みんな難しい言葉使っていろんな事書いてるけど…知識だけで実際誰もそんな事した事ない子ばっかりが頭でっかち話してるだけやん?

    2011-06-09 23:00:00
  • 40:

    名無しさん

    38さん、労基には水面下で内密に動くべし。先に相手側に意図悟られると、後々
    つまづいた場合に会社と話こじれるよ。先に労働基準監督署で会社名を伏せた
    上で、解雇の経緯や解雇予告手当て額等の法的根拠を先に
    監督官から聴いておいてから、会社側がゴネて払わないとなった場合に速やかに監督官に連絡し、
    監督署対会社の話になる様に運ぶのが、司法機関の動かし方です。最初から会社側に
    カマシ入れたところで、効果あるのは最初だけ。ゴネられた場合に備えて始めに、法的根拠の話を確実に把握しておくことが、大事。これは専門的には裏取り、と言います。
    万一、ゴネられても相手側に心理的圧力を仕掛け、出させるようにするのが行政機関であり、司法機関でもあるのが労働基準監督署です。ゴネて払わない雇用主なら、監督署の最後のしゅだんは、俗称 伝家の宝刀抜く つまり労働犯罪として、口で説いても理解力ない雇用主には必殺の刑事告訴事件にあなたがすれば、監督署は特別司法警察員として、捜査に
    踏み切り、優しい行政機関機関から怖い司法警察になります。会社側には災厄にはそうなりうりますよ?かまわないの?うちはハッタリやないよ?と匂わせてこそ心理効果が味の素みたいに少しで
    聴くわけです。すんなり出す会社側ならよいのですが。

    2011-06-09 23:27:00
  • 41:

    自分もいろいろ調べたりしましたが解雇予告は1ヶ月前、あと書面での告知が普通みたいですね。自分の場合どうなるかわからないですし解雇予告されたのは今回初めてでわからないことだらけでしたが皆さんの知識お借り出来てよかったです。今日仕事帰り労基にいってきます。

    2011-06-10 08:26:00
  • 42:

    名無しさん

    どこの経営者も労基なんか誰も怖がってないよ?

    2011-06-10 09:45:00
  • 43:

    名無しさん

    一流企業、上場企業、一部の優良中小企業以外は労基なんてほとんど守ってない。
    現場仕事なんて一ヶ月休みなしとか即クビとかザラ。

    2011-06-10 09:51:00
  • 44:

    名無しさん

    もめてもいいけど、損するんは主やで。もらえるはずの給料も最低賃金にしたり、カットしたりしてくるよ。給料未払いの訴訟も知ってるけど裁判してもだいたい70%くらいにカットされて和解するんがほとんど。100%もらえるなんて思わん方がいいよ。今なら自分の働いた分の給料はもらえるんやろうけど、ごねたら給料カットされる可能性あるし、訴訟費用も少額訴訟でも何万かはかかるんやから訴えるだけど損。後、裁判負けても払わんやつは払わんで。差し押さえの手続きまでせんと払わんやつは払わん。その差し押さえの手続きするんも主やから。時間もむちゃくちゃかかるし。労力と金にまず見合わんよ。

    2011-06-10 10:15:00
  • 45:

    ある法律家から

    雇用主が労働基準監督署怖くない、解雇されたらサイチン(最低賃金)にされる?
    そのスレに対して補足させて頂きたい。雇用主側がいきなりに労働者の賃金に対してサイチンに出来る、される??
     雇用主は労働者が期待した様に、募集案内提示額に見合わない働き振りだからサイチンにするのは違法ではない。ただし、解雇前提でのサイチンや、いきなりのサイチンは出来ない。したら反対に労働者側に
    足元すくわれるだけ。サイチンは、その労働者の賃金をサイチンにするためになは、それらなりに相当なる根拠や証拠を準備し、かつ所轄労働基準監督署に出向き、署長に裁定を伺い、認定を頂かないとあきません。署長の
    ハンコなければ法的に無効です。そんな素人みたいな雇用主さんなら独断でワンマンでやりはるでしょうが、後々墓穴掘るのがセキノヤマでしょうな。プロはそんなヘタウチしません。
     雇用主が解雇した労働者に解雇予告手当て支払う必要なぜあるのか?雇用主は組織にその労働者がもういらないから、それなりの根拠があるから、法的基準似合うと感じたから、解雇権利主張しはる。それは権利だから、違法ではないが、解雇したならば、当然労働者側にも権利はある。雇用主に権利があり、労働者側には権利がないって法は何人たりとも権利はある。
    雇用主さんは、解雇という権利を主張したのだから、反対に労働者側も権利は主張出来る。 それが解雇予告手当ての請求権である。解雇予告手当て支払いが完済して初めて解雇は完全に遂行したわけであり、予告手当て未払いなら、まだ完全な解雇の遂行したわけではない。単なる解雇勧告したにすぎない。

    2011-06-10 15:44:00
  • 46:

    ある法律家から

    また裁判沙汰になれば、金掛かるに関する話出て来ましたので、補足させておきます。
    いわゆる(費用対効果)と法律家では言いますが、解雇された労働者がもし、3ヶ月以上の義務経歴なら、労働審判の費用は弁護士相談する料金であれ、労働者側にはまだ余るお金です。
    裁判にするには原告が労働者側のでしょうから、裁判レベルにまでなれば、もはや私の知る限りでは解雇予告手当てだけの訴訟額だけではない。被告人の雇用主さんは、8割方不利な
    条件で和解か敗訴が圧倒的でしたね。その裁判に至るまでには、原告は労働基準監督署に告発している経緯が存在するからには、被告人雇用主さんは、もはや今さら解雇予告手当て支払いだけ払うから、判事や原告が裁判費用から鑑みても
    済まない。民事裁判は敗訴側が支払うのが裁判条件ですわな。そのためには労働基準監督署で既成事実や状況証拠を準備する為にも、先見据えて
    労働基準監督署に告発するもんです。労働基準監督署は、国家機関でありオカミの、葵の御紋がある以上
    あまり甘く見ない方がよいかと。署の字は横目ハチダンですからね。

    2011-06-10 16:07:00
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