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労働基準法?
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1:
名無しさん
私は飲食店でパートとして2年ちょい働いてます。今日いきなり店主に今月いっぱいで辞めてもらおうと思ってると告げられました。別に辞めるのは構わないのですが、店側から解雇言い渡す時って最低でも1ヶ月前に言うもんやと以前聞いたことあります。パートの場合はそんなん関係ないんですかねぇ?
2011-06-08 16:31:00 -
27:
ある法律家から
No.2
雇う側を雇用者側あるいは雇用主、使用者側といいます。働く側を労働者と言います。
(労働条件の明示 労基法15条)
雇い主は労働者を雇用すりに当たり、先に労働条件等を書面にて法により定めてある必至項目は必ず
労働者側に交付しなければならない。必至項目はa賃金 b就労場所 c就労時間 d時間外手当て e休日 f業務内容や労働者の身分等 その他ありますが最低限これだけは義務付けされてます。
2011-06-09 13:21:00 -
28:
ある法律家から
No.3
(労働条件等に付随した賞罰規定あるいは懲戒内容)
雇用主が労働者を解雇したり、減給したり、降格したり、出勤停止したり出来るのは、この内容があるから。
雇い主は、労働者を雇い入れ条件等に必ずこれらを言及してきます。
(解雇権と仕の試みにある社員)
雇用主は労働者を雇い入れした日(採用されたる日から)から14日間は、採用した労働者の適性や採用条件等に適合しているか、組織に相応しい労働者か、履歴書内容通りの人物であるかなどを見極める期間を、仕の試みにある社員期間といいます。
採用されたる日から14日間は、解雇権があります。2011-06-09 13:40:00 -
29:
名無しさん
ごめん、必要な対処法が知りたいんであって、辞書から抜粋したような知識誰も望んでないで。
2011-06-09 14:22:00 -
30:
名無しさん
いらん。消えろ。
というこっちゃ2011-06-09 15:04:00 -
31:
名無しさん
飲食店とかって深夜手当てついてない所多いよなぁ…夜メインの居酒屋は別にして
2011-06-09 15:05:00 -
32:
主
いや、何気に勉強になりました。そえば時間外手当てとか一切なかったですね。パートだからかな?15分〜30分くらい過ぎることしょっちゅうでした。出ないとわかった上やし気にしてなかったです。
2011-06-09 17:09:00 -
33:
ある法律家から
No.4
(解雇を宣告された時)
雇用主から突然、解雇と言われた場合には慌てずに、冷静に雇用主に対して 社長からの意見であるのか、本当に解雇されたのか、 いつされたのか、解雇されたのかを
証明する為に(解雇通知書)を頂きしょ。雇用主がこれを
拒否した場合には、携帯で会話のやり取りを記録しましょう。云われのない解雇なら民事裁判扱い、
いわゆる不当解雇だから、地位保全の申し立てが必要。これは労基署の管轄ではない。また解雇わ認めて受け入れれるならば、後は20条に基づいて30日分を請求したらよい。
もし、雇用主が解雇予告手当ての支払いを拒否した場合は、労基署に行けばよい。就労場所や給料支払いされていた場所が、管轄監督署になります。2011-06-09 17:18:00 -
34:
ある法律家から
No.5
ただし、労働者に責任に帰すべき事があり、例えば職場内での盗みや横領、着服等の刑法にていしや抵触し。刑事告訴され
起訴されれば、懲戒解雇になり、解雇予告手当ては除外されます。
監督署が懲戒解雇を認定するのですが、セクハラやパワハラ、乱闘騒ぎで業務妨害、会社の地位を
脅かす威圧行為や会社名を悪用しての事件や損害も含まれる。会社側が労働者を懲戒解雇したい
場合は、所轄労働基準監督署に申請し、さの認定をもらわないと通常解雇になります。労働基準監督署には
逮捕権や捜査権がある監督官がおり、彼らは雇用主あるいは労働者が労働法に関わる
犯罪を立件する権利が国から認めてられてます。2011-06-09 17:33:00 -
35:
ある法律家から
No.6
また悪質な雇用主側に
37条にある時間外手当て等の未払いや、罰則としての罰金制度を
労働契約書の段階で、約束させたりした場合は無効となり、勧告対象になります。労働基準監督署がまだ優しく単なる
行政指導の感じなら、素直に従うべきである。これに無視し、舐めてかかり、放置し、出頭に従わないならば、彼らは
裁判所から家宅捜査する臨検できる令状を発します。こうなればもはや
書類送検されます。後は取り調べ検事と話合いになります。裁判になればもはや
雇用主側には勝ち目ないです。裁判官の心証悪くなりますからね2011-06-09 17:48:00 -
36:
ある法律家から
No.7
(金品の返還)
労働者が退職の意思表示を為したる時は、14日前にその意思表示をしなければならない。また雇用主は
労働者からの退職の意思を相当な理由もないのに、留保してはダメです。雇用主側が退職の意思表示を黙殺した場合は、書き留めにより、
送達するか、裁判所に公示送達してもらう手がありますよ。仮に労働者側に会社に対する負債や借りた金銭があるにせよ、退職の意思表示を、
損害してはなりません。働く約束期間内だから、その間に辞めれば給料半額にしてやる!とか罰則規定の禁止に触れます。従って労働者が退職した時は、
雇用主は、その労働者の給料を、給料支払い日に支払うとよくありますが、ダメです。退職したら労働基準法では、7日以内に支払い義務付けされてます。
また同様に労働者側も会社側から借りた物品や金品等は返さないとあきません。退職してから7日経過しても支払いなきは、その給料に法定金利を付与できますよ。2011-06-09 19:53:00