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労働基準法?
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1:
名無しさん
私は飲食店でパートとして2年ちょい働いてます。今日いきなり店主に今月いっぱいで辞めてもらおうと思ってると告げられました。別に辞めるのは構わないのですが、店側から解雇言い渡す時って最低でも1ヶ月前に言うもんやと以前聞いたことあります。パートの場合はそんなん関係ないんですかねぇ?
2011-06-08 16:31:00 -
21:
主
確かにめんどい。でもこのままあっさり引き下がるよりかはやるだけのことをやってみたいなと思いまして。。
2011-06-08 21:28:00 -
23:
名無しさん
>>20さん よう知ってるやん?でも名前出しただけでは逮捕されへんよ?名刺切ったら捕される時あるだけや?俺 名刺切って二ヶ月分取った時は相手が病院の医院長で布施警察の所長まで出てきたし弁護士も出てきたけど逮捕されずや?ようはやり方次第って事や?
2011-06-09 09:29:00 -
24:
ある法律家から
順を追って項目別にご説明させて頂きます。
(法の位置付けとその役所機関名称と所属官庁)
労働基準法とは日本国憲法にある6つの内の、私法という法の1つであり、労働法という法を構成する1つの法である。労働安全規則法や労働派遣法等もありますが、それを司っている
所轄官庁は厚生労働省です。その法に基づいて、労働者や雇用主の監督等、行政執行や司法執行をする役所機関を労働基準監督署と言います。
2011-06-09 12:14:00 -
25:
名無しさん
↑頭いいのは分かるけど、何を伝えたいのか さっぱり分からん
2011-06-09 12:39:00 -
26:
名無しさん
>>23さん
ただ院長にも非が有るから事を大きくしたく無くて丸く治めただけやろ!
やり方次第って言うか被害届を出せば間違いなく威圧行為と見なされ間違いなく逮捕される行為やから!
したっぱのアホか知らんけど名刺なんか出さんでも話しなんかいくらでも出来るやろ!
そんな事でいちいち名前出してたらいつかパクられるで!2011-06-09 12:44:00 -
27:
ある法律家から
No.2
雇う側を雇用者側あるいは雇用主、使用者側といいます。働く側を労働者と言います。
(労働条件の明示 労基法15条)
雇い主は労働者を雇用すりに当たり、先に労働条件等を書面にて法により定めてある必至項目は必ず
労働者側に交付しなければならない。必至項目はa賃金 b就労場所 c就労時間 d時間外手当て e休日 f業務内容や労働者の身分等 その他ありますが最低限これだけは義務付けされてます。
2011-06-09 13:21:00 -
28:
ある法律家から
No.3
(労働条件等に付随した賞罰規定あるいは懲戒内容)
雇用主が労働者を解雇したり、減給したり、降格したり、出勤停止したり出来るのは、この内容があるから。
雇い主は、労働者を雇い入れ条件等に必ずこれらを言及してきます。
(解雇権と仕の試みにある社員)
雇用主は労働者を雇い入れした日(採用されたる日から)から14日間は、採用した労働者の適性や採用条件等に適合しているか、組織に相応しい労働者か、履歴書内容通りの人物であるかなどを見極める期間を、仕の試みにある社員期間といいます。
採用されたる日から14日間は、解雇権があります。2011-06-09 13:40:00 -
29:
名無しさん
ごめん、必要な対処法が知りたいんであって、辞書から抜粋したような知識誰も望んでないで。
2011-06-09 14:22:00 -
30:
名無しさん
いらん。消えろ。
というこっちゃ2011-06-09 15:04:00