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無国籍の子供
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1:
主
無知ですみません
離婚後300日たたないと無国籍の子供になるのですか?
300日以内に妊娠して300日以降に出産になった場合はどうなりますか?
離婚後半年で再婚していて妊娠した場合も教えてくださいm(__)m2008-06-02 17:15:00 -
2:
名無しさん
おもいっきり?でやってたやつやろ?
あれゎ旦那に居場所バレたくなかったからってゆってへんかった?2008-06-02 17:44:00 -
3:
名無しさん
無国籍じゃなくて無戸籍。
2008-06-02 17:56:00 -
4:
名無しさん
書き込みありがとうございます
テレビでもやってましたね離婚前に妊娠したら無国籍と思っていたんですが離婚後300日やでって友達に言われてパソコンないので携帯で調べたんですが詳しくわからなくて。。。
詳しい方おられたら教えてください2008-06-02 17:58:00 -
5:
名無しさん
間違えました?
すみません?
無戸籍ですねm(__)m2008-06-02 18:09:00 -
6:
名無しさん
離婚後300日以内に産まれた子供は誰の子供であろうと前の旦那の子としてみられます。前の旦那に認知をしてもらえれば戸籍はありますが、認知をしない場合、無戸籍の子供になります。
2008-06-02 18:11:00 -
7:
名無しさん
300日以内なら前夫の子で300日後なら再婚相手や前夫以外の人の子になる。離婚後300日以内に再婚して子供が出来た場合、前夫の子供と認定されない為には否認する書類を書いてもらうなど前夫の協力が必要になる。前夫と関わりたくない、戸籍の訂正等で戸籍を汚したくない等の理由で300日過ぎるまで戸籍を作らない場合に無戸籍になる。その他にも無戸籍は親の勝手な都合が殆ど。病院代を踏み倒して逃げて出生証明書がなく出生届を出せなかったり、診察を受けずに自宅出産した場合等々。
2008-06-02 18:21:00 -
8:
名無しさん
詳しくありがとうございます
先程知り合いが今は離婚後にできたという医師の診断書があれば大丈夫だと言われたのですがどうなんでしょうか?
法が変わったのでしょうか?
診断書があっても元旦那にお願いしなければいけないのでしょうか?2008-06-02 19:06:00 -
9:
名無しさん
子供を前の旦那じゃない人を父親にしたい場合書類を前の旦那が書いてくれたらいいけど行方不明とかなったら裁判とかしなあかんしややこしい。女は再婚はすぐにはできない。離婚してから半年後?やったかな?法律で決まりがあるしとりあえずややこしいから弁護士か病院に聞いてみたら?
2008-06-02 19:17:00 -
10:
名無しさん
ありがとうごさいます
診断書があってもやはり元旦那の協力がないとだめなんですか。。。
今妊娠しているわけではないのですがまだ離婚して300日経っていなくて早いですが再婚話がでいて彼氏は早くに赤ちゃんを欲しいと言っていたので詳しく知っておかないと大変なことになると思いみなさんに聞いてみました2008-06-02 19:25:00