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法律詳しい方
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1:
主
友達にクレカと保険証をおそらく盗まれました。
クレカをホストで使われたらしく…ホストの証言など証拠はあがってますが、警察にはまだ届けてません。
窃盗罪と何罪になるんでしょうか?詳しい方教えてください2011-09-27 00:14:00 -
2:
名無しさん
窃盗罪
はよ警察届けないとカード会社補償してくれへんようになるで2011-09-27 04:00:00 -
3:
名無しさん
警察行くより何罪が気になるとは…
余裕なんやろw2011-09-27 04:11:00 -
4:
主
本人からとるつもりなんで、カードの保険はあてにしてないです。
2011-09-27 05:28:00 -
5:
名無しさん
また釣りか。本人からとるならスレなんか立ててないでさっさと取れば
2011-09-27 05:40:00 -
6:
名無しさん
きっと、アンタこんな事して窃盗罪と何とか罪でパクる事できんねんぞってゆってお金回収したいんやろぉ
2011-09-27 05:48:00 -
7:
名無しさん
アホ発見2011-09-27 07:46:00 -
8:
名無しさん
そんなん警察に相談したら刑事が教えてくれるわ。告訴するかは本人の自由やし
2011-09-27 09:51:00 -
9:
主
スミマセン m(__)m
夢の中の話を相談していました。最近頭がバーン?てよくなるんです。
2011-09-27 16:44:00 -
10:
名無しさん
窃盗と詐欺になります
2011-09-27 16:57:00 -
12:
名無しさん
主に対しては窃盗罪。詐欺は無いよ。ホストは主から払ってもらうんだから騙されてないし。
2011-09-27 19:19:00 -
13:
名無しさん
↑カード会社にたいする詐欺だよ。
自分名義だろうが、他人名義だろうが、支払い能力がないのにカードを利用すれば詐欺になる2011-09-27 19:25:00 -
15:
名無しさん
詐欺ではないです
2011-09-27 21:14:00 -
16:
名無しさん
一見騙された人はいないように見えても詐欺になるよ
■ 検挙年月日 平成23年5月17日(火)
≪他人名義のクレジットカード情報を使用して公演チケットを不正に購入した被疑者を逮捕≫
被疑者は、平成23年2月、インターネット上のチケット販売サイトにおいて、他人名義のクレジットカード情報を使用して公演チケットを不正に購入し、購入代金約1万円の支払いを免れ、その後、公演チケットを金券ショップ等で換金しました。
[適用罪名、罰条]
○ 電子計算機使用詐欺
刑法第246条の2(10年以下の懲役)
2011-09-27 21:26:00 -
17:
名無しさん
でも主が被害届出さなかったら詐欺にはならないね。カード会社は通常通り主に請求するし。
2011-09-27 23:45:00 -
19:
名無しさん
警察に聞けばいいのに
本人から無理矢理回収しようとしたら今度は主が脅迫になるで
暴言はきながらつめたら暴行罪にもなる2011-09-28 02:52:00