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知ってる人教えてください。
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1:
名無しさん
旦那と離婚する事になりました。理由は暴力と、家庭・育児放棄です。
暴力では訴えないし慰謝料も請求しないのですが、養育費だけはしっかり貰いたいので、まず話し合いの内容を公正証書にしたいのですが、どこでしてもらえるのでしょうか?2011-02-09 19:33:00 -
2:
名無しさん
とりあえずググろう
2011-02-09 19:50:00 -
3:
Gメン服部
市役所行って生活相談所に行きなさい!
2011-02-10 05:29:00 -
4:
名無しさん
そんな事をこんな所で聞いちゃだめよ?
離婚手続きで検索したら段取りやケース別に説明してくれてるのがちょこちょこあるで〜
2011-02-10 05:34:00 -
5:
名無しさん
公証役場に下記のものをもっていきましょう。
離婚協議書 (作成してもらう文書の内容の大略を決めておきます)
・離婚協議書を作成しておけば、その内容をそのまま公正証書にしてくれますので、簡単に済みます。(離婚協議書が公正証書になるわけではありません。公正証書は公証人が作成すべき文書ですから、離婚協議書の案文がそのまま公正証書になるわけです。作成を依頼すべき公正証書とほぼ同一の案文を起案していくということです。)
・作成してもらう内容の簡単なメモでもかまいません。
・持参しない場合には作成して欲しい内容を口頭で公証人に伝え、相談しながら作成することになります。(時間もかかりますし、大事な事を伝え忘れる可能性もありますので、あまり望ましくありません。)
印鑑証明
発行後6か月以内のもの/自動車運転免許証、外国人登録証明書、パスポートでも可
実印
戸籍謄本
不動産の登記簿謄本・物件目録
財産分与の対象になる不動産、動産がある場合には、公正証書の作成が迅速に行われます。(離婚協議書に記載していれば特に必要はありません)
委任状
代理人に公正証書の作成を依頼する場合に必要です。
代理人に公正証書の作成を依頼する場合には、契約条項を添付した委任状が必要になりますので、離婚協議書を添付します。
代理人の印鑑証明
代理人に公正証書の作成を依頼する場合に必要です。
2011-02-10 05:48:00