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至急教えてください(相続放棄)
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1:
名無しさん
去年11月に父親が亡くなりました。
今日ポストに私宛てに来た手紙がありあけてみると《通知書.貴方様は相続人に該当されますので法定相続分に応じてご返済いただきますようご通知いたします。なお相続放棄されている場合は家庭裁判所において受理されました相続放棄申述書の写しをご送付してください》と書いた紙が入ってました!
相続放棄について調べたら相続放棄は相続を知ってから3ヵ月以内と書いてたんですが今日から3ヵ月以内ですよね?
亡くなってから3ヵ月たってるから払わないとダメなんですか?
詳しい方教えてください2010-04-20 18:43:00 -
11:
名無しさん
主さんの名義のカードの借金は絶対払わないといけないですが 相続放棄の件は市の無料相談あるから早めに行きやぁー!
2010-04-20 20:58:00 -
12:
安田 美沙子
無料の法律相談か・・悪くは無いと思うけど弁護士さんも得手不得手があるから、個人的には専門的にやってることで相談した方が良いと思う。相談だけなら大体30分で5千円くらいだし。
あと、無料相談に行くなら、問題をノート等に時系列にまとめて説明しやすい様にしていくのと(些細な事も全部書いていく)送られてきた書類やその他の証明になりそうな物の用意も忘れずに。
無料相談も時間が限られているから、いかに的確に短時間で伝えるかがポイントになってきます。で、気にいる回答じゃなかったら別のとこに相談して、気に入ったら正式に契約なりなんなりしてください。2010-04-20 21:04:00 -
13:
ぁゃ?◆vPak6Ol4Wg
債権者サンからァ?一括請求される場合?あるよォ??
ゎンゎン?泣くカラ?〃2010-04-20 21:18:00 -
14:
主
また明日書き込みにきます
2010-04-20 22:01:00 -
15:
主
今日区役所に電話して明日市役所に無料相談行く事になりました。色々お答えくださった方ありがとうございました!
2010-04-21 15:17:00 -
16:
名無しさん
『なんでも相談にのる』ってスレで相談したら?暇そうやし調べてくれるよ!
2010-04-21 16:53:00 -
17:
名無しさん
主さん
相続放棄の要件でいうと、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内だよ。
2010-04-21 17:14:00 -
18:
名無しさん
↑当たり前やん(笑)そういう決まりなんやし!
ただ主の過失が善か悪の判断されて悪になる事もあるから難しいねん。ってみんな言うてるのよ2010-04-21 17:21:00 -
19:
名無しさん
難しいな
2010-04-24 06:44:00