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新井浩文被告が被害者と和解成立「酌量減軽」で実刑回避狙う(東スポWeb)

 派遣型マッサージ店の30代女性セラピストに乱暴したとして強制性交罪に問われ、一審で懲役5年の実刑判決を受けた元俳優・新井浩文被告(本名パク・キョンベ=41)の控訴審の初公判が12日、東京高裁(細田啓介裁判長)で開かれた。

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 昨年12月の東京地裁の判決によると、新井被告は2018年7月1日、都内の自宅で女性セラピストに乱暴したとされる。

 控訴審に新井被告は出廷しなかったが、弁護側は、罪の成立を認めた一審判決には事実誤認があるとして、改めて無罪を訴えた。新井被告は、性交で女性の合意があったと誤って信じ込んでしまったと、一審と同じような主張を展開。仮に罪が成立するとしても、求刑通り懲役5年とした一審判決は重すぎて不当だと述べた。

 新井被告は執行猶予付きの判決を狙っている可能性がある。この日の控訴審の初公判で、一審判決後、新井被告が女性に慰謝料を支払うことで民事上では和解が成立したと明かされたことがポイントだ。

「強制性交罪は懲役5年以上が科される。でも万が一、懲役3年以下の判決になれば、執行猶予が付く可能性がある。懲役3年以下に持ち込むためには、被害者との和解は絶対条件と言っていい」(法曹関係者)

 実際に和解などが考慮され、実刑が回避されて執行猶予付きになった〝判例〟がある。

 昨年11月、東海地方の地裁であった強制性交等致傷事件だ。同罪では懲役6年以上が科されるが、被告の男と被害者との間に示談が成立していることなどが考慮され、懲役3年、保護観察付き執行猶予3年の判決となった。

 このように、情状を酌量して刑を減軽することを「酌量減軽」という。新井被告は、すでに芸能活動復帰の青写真を描いているため、何とか実刑を免れたいのかもしれないが…。

 判決は11月17日に下される。

提供元:Yahooニュース
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