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新井浩文被告は被害女性と示談が成立していた 強制性交罪の控訴審初公判 本人は姿見せず(中日スポーツ)

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自宅で派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた元俳優の新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(41)の控訴審の初公判が12日、東京高裁で行われ、被害者との間で示談が成立していたことが新井被告の弁護人から明かされた。この日で結審し、次回11月17日に判決が言い渡される。
新井被告は2018年7月、東京都世田谷区内の自宅マンションで、派遣型マッサージ店の30代の女性従業員に性的な暴行をした罪に問われ起訴されたが、同被告は「同意があったと思っていた」として無罪を主張。昨年12月に一審の東京地裁で懲役5年(求刑5年)の判決が言い渡された。
その後、判決を不服として弁護側が控訴。この日の初公判には新井被告は出廷せず、弁護人のみが出席。男性の弁護人は一審での判決を「個別の事情を判断せず、定型的な判決で量刑も不当」と指摘した。
また、「街中のマッサージでの性行為は考えにくい。しかし、性風俗店だとしたらありえないことでもない」と女性が勤務していた店の特徴を説明。事件当時の状況を、「新井被告が(女性が)抗拒を著しくできなくする行為はなく、その認識もなかった」と主張。検察側は控訴の棄却を求めた。
この日、弁護側が3つの新たな証拠を提出したが、2つは却下された。採用された1つの証拠は慰謝料を支払うことで「民事上の和解が成立した」という趣旨の同意書。一審判決後、被害者との間で示談が成立したとみられる。
提供元:Yahooニュース

